アイケイコンクリート
(目的)
(定義)
(守秘義務)
(個人情報管理責任者)
(個人情報の収集)
(個人情報の利用)
(第三者への提供)
(個人情報の持ち出し禁止)
(個人情報の開示、訂正、削除)
(制裁)
附則
1.本規定は平成17年4月1日から施行する。
第1条 | この規程は、個人情報保護法の精神に基づき、会社が社員等や顧客等の個人情報を収集し利用する場合の措置及び手続きについて定める。 |
(定義)
第2条 | この規程で用いる用語は、次のように定義する。
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(守秘義務)
第3条 | 社員等は、在職中はもとより、退職後においても、会社の許可無く会社が収集・保存している個人情報を第三者に漏らしてはならない。 |
(個人情報管理責任者)
第4条 | 会社は、個人情報を適切に管理するため、個人情報管理責任者を選任する。 2個人情報管理責任者は、次の責務を負う。
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(個人情報の収集)
第5条 | 個人情報を収集・取得する場合、あらかじめ利用目的を特定し、本人に明示し、本人の了解を得てから行う。 2会社は、利用目的以外の個人情報を収集することはしない。目的以外で利用する場合、本人に説明し同意を得て行うものとする。 |
(個人情報の利用)
第6条 | 個人情報は、利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限度において会社から権限を与えられた者のみが利用できる。 |
(第三者への提供)
第7条 | 個人情報を第三者に提供する場合には、提供先、提供する範囲、目的、提供先での安全管理体制を説明し、事前に本人の同意を得るものとする。 |
(個人情報の持ち出し禁止)
第8条 | 会社の許可なく個人情報データまたは個人情報データが保存されているハードウエア等を社外に持ち出してはならない。 |
(個人情報の開示、訂正、削除)
第9条 | 個人情報提供者は自己の個人情報に関して開示、訂正または削除を申し出ることができる。 2前項により、個人情報に誤りがある場合または合理的な理由が認められる場合には、個人情報を訂正、削除する。 |
(制裁)
第10条 | 社員が本規程に違反した場合は、就業規則に基づき懲戒処分こ処する。 |
附則
1.本規定は平成17年4月1日から施行する。